一般社団法人 日本消化器外科学会

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Last Update:2011年7月4日

定款施行細則・諸規則

一般社団法人日本消化器外科学会会費規則(定款施行細則第2号)

第1条 この法人(以下「本学会」という.)の会費については,定款に定められたことのほかは,この規則による.

第2条 本学会の一般会員の会費は,年額10,000円とする.

第3条 本学会の評議員の会費は,年額18,000円とする.

第4条 会費は,当該会計年度の間に,年額の全額を納入しなければならない.

第5条 会費は,年額を分割して納入することができない.

第6条 既納の会費は,いかなる事由があっても返還しない.

第7条 本学会設立前に日本消化器外科学会に会員として在籍している者の未納会費は,本学会に継承するものとする.

第8条 本学会設立年度の年会費は,日本消化器外科学会振興会との間で,設立月から会計年度末までの期間とそれ以前の期間における収支割合を参考に,配分する.

第9条 この規則は,理事会の議を経て,変更又は廃止することができる.

附則 1 この規則は,平成15年8月28日から施行する.
2 この規則は,平成18年7月14日から改正する.
3 この規則は,平成20年3月23日から施行する.
4 この規則は,平成21年7月17日から施行する.
5 この規則は,平成23年6月14日から施行する.
6 この規則は,平成26年5月1日から施行する.

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