一般社団法人 日本消化器外科学会

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Last Update:2009年8月17日

定款施行細則・諸規則

一般社団法人日本消化器外科学会専門医制度規則消化器がん外科治療認定医認定施行細則

第1章 総則

第1条 日本消化器外科学会(以下「本学会」という.)専門医制度規則の消化器がん外科治療認定医認定の施行に当たり,規則に定められた以外の事項については,この施行細則の規定に従うものとする.

第2条 この細則は,消化器外科専門医取得者以外が,消化器がん外科治療認定医認定を申請する場合において適用する.
2 消化器外科専門医には,その認定条件等を鑑み,消化器がんの外科治療に関して十分な能力を有するとみなし,消化器がん外科治療認定医を無条件で付与する.

第2章 審査,認定及びカリキュラム

第3条 審査に関しては,専門医制度委員会はすべての業務を管掌する.
2 審査,認定に当たっては,原則として消化器外科専門医修練カリキュラムを準用する.
3 審査は,書類によって行う.

第3章 消化器がん外科治療認定医の認定

第1節 申請に関して

第4条 消化器がん外科治療認定医の認定を申請する者(以下「申請者」という.)は,次の各号に定めるすべての資格を要する.
(1)日本消化器外科学会認定医(以下「認定医」という.)又はがん治療認定医であること.
(2)継続3年以上本学会会員であること.
(3)現在消化器外科の臨床に従事していること.
(4)最近5年間に,50件以上の消化器がん手術を行っていること.なお,術者・助手の別は問わない.
(5)過去に,研修実績として,本学会教育集会の総論・がん診療(総論)を含む異なる4領域を受講していること.
(6)過去に,消化器がんの臨床に関する研究発表を1件以上行っていること.なお,その発表場所,発表種別(論文・口頭),筆頭・共同の別は問わない.

第5条 申請者は,審査を受けようとする年の専門医制度委員会が定める日までに,必ず到着するよう申請書類を提出しなければならない.

第6条 申請者は,手数料として,10,000円を納付しなければならない.
2 既納の手数料は,いかなる理由があっても返却しない.

第7条 申請者は,次の各号に定める申請書類を専門医制度委員会に提出し,手数料を納付する.
(1)消化器がん外科治療認定医認定申請書
(2)履歴書
(3)認定医認定証又はがん治療認定医認定証(写)
(4)診療実績一覧表及び手術記録
(5)業績目録及び業績
(6)研修実績一覧表及び証明書類

第2節 認定に関して

第8条 申請者については,専門医制度委員会が毎年1回,申請書類によって消化器がん外科治療認定医としての適否を審査,判定し,その結果を理事長に答申する.

第9条 理事長は,専門医制度委員会が認めた者に対して,理事会の議を経て消化器がん外科治療認定医認定証を交付する.
2 認定証の有効期間は,本学会会員である限り終身とする.

第4章 消化器がん外科治療認定医の資格喪失

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は,専門医制度委員会及び理事会の議を経て,消化器がん外科治療認定医の資格を喪失する.
(1)正当な理由を付して,消化器がん外科治療認定医としての資格を辞退したとき.
(2)定款第9条又は第10条の規定に従って,会員としての資格を喪失したとき.
(3)申請書に虚偽が認められたとき.
(4)その他,消化器がん外科治療認定医として不適当と認められたとき.

第11条 やむを得ない事情による会費滞納のため取り消された消化器がん外科治療認定医の資格は,専門医制度委員会及び理事会の議を経て,復活を認めることができる.
2 前条第3号,4号によって取り消された者は,原則として5年間,再申請することを認めない.

第12条 審査過程において,申請者の申請内容に重大な虚偽が認められたときは,専門医制度委員会及び理事会の議を経て,申請者に対する厳重警告又は申請資格の停止等の措置を講ずるものとする.

第5章 細則の変更

第13条 この施行細則は,専門医制度委員会及び理事会の議を経て,変更又は廃止することができる.

附則 この施行細則は,平成21年7月17日から施行する.

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