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Last Update:2007年6月5日
定款施行細則・諸規則
保険診療検討委員会規則
(名称)
第1条 本委員会は,保険診療検討委員会と称する.
(目的)
第2条 本委員会は,消化器外科学の進歩に即応して,手術料をはじめ適正な保険診療報酬に関して検討することを目的とする.
(事業)
第3条 本委員会は,前条の目的に達するために必要な事項を検討し,実現にむけて努力する.
(委員)
第4条 本委員会の委員は,評議員の中から理事会の議を経て,理事長が委嘱する.委員の任期は,2年とし,再任を妨げないが,通算6年を超えることができない.
(委員長)
第5条 理事長は,理事会の議を経て,委員会を構成する委員の中から委員長を選任する.
(委員会の招集)
第6条 委員長は,あらかじめ議題を示して,委員会を招集する.
(規則変更)
第7条 この規則は,理事会の承認によって変更又は廃止することができる.
付則 1 この規則は,平成3年12月10日から実施する.
2 この規則は,平成18年7月14日から改正する.