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会則 |
(名称及び事務所)
第1条 本会は,日本消化器外科学会振興会と称する.
(目的)
第2条 本会は,消化器外科学の進歩並びに普及に貢献し,もって医療に関する学術文化並びに国民の福祉と医療の発展に寄与することを目的とする.
(事業)
第3条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う.
(1)一般社団法人日本消化器外科学会(以下「法人」という.)の行う次の活動の支援
1.会員の研究発表会,学術講演会等の開催並びに教育に関する事業
2.機関誌及び論文図書等の刊行
3.消化器外科専門医制度に関する事業
4.内外の関係学術団体との連絡及び提携
5.消化器外科学に関する研究及び調査
6.国民に対する消化器外科診療に関する情報の提供及び啓発
(2)その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 会員の種類は,一般会員のみとし,法人の会員が自動的に本会の会員となる.
(基金)
第5条 基金は,理事会及び評議員会の議決により,本会の運営費を支出する他,本会の目的を達成するため法人にその全部又は一部を寄附することができる.
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く.
理事長:1人
理 事:18人以内(理事長を含む)
監 事:2人以上4人以内
2.役員は,法人の役員が兼務する.
3.理事長は,会務を統括する.
4.理事は,理事会を組織し,会務を運営する.
5.監事は,決算及び予算の施行並びに業務執行の状況を監査する.
(評議員)
第7条 本会に評議員を置く.法人の評議員が本会の評議員となる.評議員は,評議員会を組織し,本会の運営に関する重要事項を審議する.
2.評議員会は,年1回開催するほか必要に応じて開催するものとし,理事長が開催地及び期日を定め,招集する.
(職員)
第8条 本会の事務を処理するために,職員若干名を置くことができる.
2.職員は,理事会の議を経て,理事長がこれを任免し有給とする.
(会計)
第9条 本会の経費は,基金,基金の果実及びその他の本会の収入をもってこれにあてる.
2.本会の資産は,理事会の議を経て,理事長が管理する. 3.本会の会計年度は,6月1日より翌年5月31日までとし,決算及び予算は,理事長が作成し,会計年度終了後3か月以内に理事会の議を経て,評議員会の承認を受ける.
(会則の変更)
第10条 本会会則は,理事会の議を経て,変更することができる.
(解散)
第11条 本会の解散は,理事会の議を経て,評議員会の承認を受けるものとする.
2.本会の解散にともなう残余財産は,理事会及び評議員会の議を経て,総会の承認を受け,法人又は本会の目的に類似の公益事業団体に寄付するものとする.
(法人の設立)
第12条 本会は,平成15年8月1日の法人の設立に伴い,同年8月1日に従前の日本消化器外科学会が改組されたものである.
付則
- 本会会則は,昭和51年7月8日から施行
昭和52年7月13日から一部改正
昭和56年2月26日から一部改正
昭和56年7月31日から一部改正
昭和58年2月24日から一部改正
昭和61年7月16日から一部改正
昭和63年2月26日から一部改正
平成元年7月14日から一部改正
平成15年8月1日から一部改正
平成18年7月14日から一部改正
平成20年7月17日から一部改正
平成21年7月17日から一部改正
令和4年6月18日から一部改正
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