一般社団法人日本消化器外科学会棚卸資産規則
第1条 この法人(以下「本学会」という.)の棚卸資産については,定款に定められたことのほかは,この規則による.
第2条 本学会の棚卸資産とは,刊行物その他をいう.
第3条 棚卸資産については,原則として購入代価又は製造原価に引取費用等の付随費用を加算して取得原価とし,個別法による原価法(貸借対照表価額は,収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)により,期末棚卸資産の価額を算定する.なお,売上原価等の払出原価と期末棚卸資産の価額の算定は,棚卸計算法による.
第4条 保有する棚卸資産は,取得原価をもって貸借対照表価額とし,期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には,当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とする.この場合において,取得原価と当該正味売却価額との差額は当期の費用として処理する.
第5条 市場価格が観察できないときには,合理的に算定された価額を売価とする.
第6条 営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の棚卸資産について,合理的に算定された価額によることが困難な場合には,正味売却価額まで切り下げる方法に代えて,その状況に応じ,次のような方法により収益性の低下の事実を適切に反映するよう処理する.
(1)帳簿価額を処分見込価額(ゼロ又は備忘価額を含む.)まで切り下げる方法
(2)一定の回転期間を超える場合,規則的に帳簿価額を切り下げる方法
第7条 この規則は,理事会の議を経て,変更又は廃止することができる.
附則 1 この規則は,令和6年5月1日から施行する.