一般社団法人 日本消化器外科学会

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Last Update:2008年3月31日

定款施行細則・諸規則

一般社団法人日本消化器外科学会入会規則(定款施行細則第1号)

第1条  この法人(以下「本学会」という.)の入会については,定款に定められたことのほかは,この規則による.

第2条  定款第6条の規定によって本学会の一般会員として入会することができる者は,次の各号のいずれかに該当しなければならない.
(1)本学会の目的に賛同する医師
(2)本学会の目的に賛同する医学研究者

第3条  本学会の会員になろうとする者は,入会申請書に,所定の事項を記入し,当該年度の会費を添えて,本学会事務所に提出しなければならない.
2 本学会の会員として登録される者は,日本消化器外科学会振興会の会員としても登録される.

第4条  理事会が入会を承認しなかったときは,提出された当該年度の会費は,これを返還する.

第5条  本学会が設立されるまで現に日本消化器外科学会の会員として在籍している者は,その会員歴(役員,評議員等も含む)を含め,本学会の会員としても自動的に継承される.

第6条  この規則は,理事会の議を経て,変更又は廃止することができる.

附則 1 この規則は,平成15年8月28日から施行する.
2 この規則は,平成18年7月14日から改正する.
3 この規則は,平成20年3月23日から施行する.
4 この規則は,平成21年7月17日から施行する.

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