一般社団法人 日本消化器外科学会

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Last Update:2008年3月31日

定款施行細則・諸規則

一般社団法人日本消化器外科学会学術集会規則(定款施行細則第7号)

第1条 この法人(以下「本学会」という.)は,定款第4条第1号に定める会員の研究発表会の一つとして,学術集会を開催する.

第2条 学術集会は,日本消化器外科学会総会及び日本消化器外科学会大会とし,毎年各1回,開催する.
2 学術集会の通算回数は,この規則が施行される前の日本消化器外科学総会及び日本消化器外科学会大会の回数を継承する.

第3条 学術集会は,約1か月前までに,日時,場所及び日程を記載した機関誌等をもって周知する.

第4条 学術集会は,日本消化器外科学会総会会長(以下「総会会長」という.)及び日本消化器外科学会大会会長(以下「大会会長」という.)が主宰する.
2 総会会長及び大会会長は,理事会に出席して意見を述べることができる.
3 総会会長の任期は,選任された年の日本消化器外科学会総会終了の翌日から当該の日本消化器外科学会総会終了日までとし,大会会長の任期は,選任された年の日本消化器外科学会大会終了の翌日から当該の日本消化器外科学会大会終了日までとする.
4 総会会長及び大会会長は,相互に歴任することができない.
5 総会会長,大会会長及び理事長は,相互に兼ねることができない.

第5条 学術集会会長が学術集会を主宰できないときは,理事会の議により選任された者がその職務を代行するものとする.
2 学術集会の職務を代行する者の任期は,委嘱された日から当該学術集会の業務終了日までとする.

第6条 本学会は,日本消化器外科学会総会の費用の一部として,運用財産を支出することができる.
2 学術集会会長又は学術集会の職務を代行する者は,学術集会の終了後6か月以内に,当該学術集会にかかわる決算書を,公認会計士の監査報告書及び経理帳票類を添付して理事会に提出し,報告しなければならない.
3 理事会は,前項の報告を受けたときは,これを本学会の収支の一つとして当該年度の決算に繰り入れるものとする.

第7条 この規則は,理事会の議を経て,変更又は廃止することができる.

第8条 第4条第3項の規定にかかわらず,平成20年及び平成21年に選任される大会会長の任期は,選任された年の定時社員総会の終結の時から当該の日本消化器外科学会大会終了日までとする.

附則 1 この規則は,平成15年8月28日から施行する.
2 この規則は,平成18年7月14日から改正する.
3 この規則は,平成20年3月23日から施行する.
4 この規則は,平成21年7月17日から施行する.

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