一般社団法人 日本消化器外科学会

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Last Update:2008年3月31日

定款施行細則・諸規則

一般社団法人日本消化器外科学会会員集会規則(定款施行細則第6号)

第1条 この法人(以下「本学会」という.)の会員集会については,定款第36条に定めることのほかは,この規則による.

第2条 会員の意見表明及び本学会の事業等を会員に直接報告する場として,原則として毎年1回,定時社員総会開催時に,その開催地で開く.

第3条 会員集会の案内は,約1か月前までに,日時,場所及び内容等を記載した機関誌等をもって通知する.

第4条 この規則は,理事会の議を経て,変更又は廃止することができる.

附則 1 この規則は,平成15年8月28日から施行する.
2 この規則は,平成18年7月14日から改正する.
3 この規則は,平成20年3月23日から施行する.
4 この規則は,平成21年7月17日から施行する.

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