一般社団法人 日本消化器外科学会

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Last Update:2022年8月3日

定款施行細則・諸規則

一般社団法人日本消化器外科学会役員等選任規則(定款施行細則第3号)

第1章 総則

(適用)
第1条
 この法人(以下「本学会」という.)の役員等の選任は,定款に定められたことのほかは,この規則による.

(選任方法)
第2条
 理事長の選任は,定時社員総会における理事選任後の理事会において,理事が互選により選任する.
2 前項の規定にかかわらず理事長が欠けたときは,理事会において速やかに選任する.
3 副理事長の選任は,理事長が指名し,理事会が承認する.
4 理事長及び副理事長以外の役員並びに学術集会会長の選任は,評議員の無記名投票の選挙の結果に従い,社員総会において行う.ただし,委任による投票は,これを認めない.

(開票立会人)
第3条
 前条第3項の選挙に当たって,開票立会人は,本学会顧問弁護士とする.
2 開票立会人は,開票を監督し,その選挙に関して生じた疑義を処理する.

(投票の無効)
第4条
 被選挙権有権者の氏名を記入して投票する場合,次の各号の投票は,これを無効とする.
(1)所定の投票様式を使用しなかったもの.
(2)被選挙権有権者でない者の氏名を記載したもの.ただし,投票を連記によって行った場合は,被選挙権有権者でない者の氏名を記載したものだけを無効とする.
(3)記載した氏名を確認できないもの.
(4)連記投票において同一の被選挙権有権者の氏名を重複して記載したもの.ただし,この場合は1票だけを有効とし,他を無効とする.
(5)単記投票において複数の氏名を記載し,又は連記投票において定められた連記数を超える数の氏名を記載したもの.ただし,この場合はその投票のすべてを無効とする.
(6)投票期間が終了するまでに投票されなかったもの.
2 被選挙権有権者の氏名があらかじめ投票様式に記され,被選挙権有権者名を選択して投票する場合,次の各号の投票は,これを無効とする.
(1)所定の投票様式を使用しなかったもの.
(2)投票期間が終了するまでに投票されなかったもの.

(得票数の同数)
第5条
 選挙において,得票数が同数の者のうち,ある者だけを当選者としなければならない場合は,開票立会人が抽選によって当選者を決定する.

第2章 理事長及び副理事長の選任

(理事長及び副理事長の選任)
第6条
 理事長は,理事会において理事が互選により選任する.
2 立候補者が1人の場合は,無投票により選任する.
3 立候補者が複数の場合は,投票により選任する.
(1)初回投票で有効票数の過半数を得た者とする.
(2)初回投票で過半数に満たない場合は,得票数上位2人を対象に再投票を行い,得票数の多い者とするが,同数の場合は抽選により選任する.
(3)初回投票で同数得票者を含む上位が3人以上の場合は,その者を対象に再投票を行い,上記(1)(2)の手順を準用する.
4 立候補者がいない場合は,話し合い又は投票により選任する.投票による場合は,前項第1号から第3号までの規定を準用する.
5 在任期間が1年を超える理事長は,定時社員総会終了後に開催される理事会において,継続して在任することの承認を得るものとする.
6 理事長を2期以上務めた者は,理事会の推薦により,評議員定年後に名誉理事長となることができる.
7 副理事長の選任は,理事長が指名し,理事会が承認する.

第3章 学術集会会長の選任

(学術集会会長の選任)
第7条
 学術集会会長の選任は,定時社員総会の議決によって行う.
2 前項の規定にかかわらず,学術集会会長が欠け,かつ社員総会が学術集会会長を補充することを決議したときは,学術集会会長の選任は,選挙によって行う.
3 前項に定める学術集会会長の選挙は,次の各号の規定によって行う.
(1)評議員は,学術集会会長の候補者(以下「学術集会会長候補者」という.)になることができる.
(2)学術集会会長候補者になろうとする者は,理事長が定めた期日の午後5時までに到着するように,書留郵便等によって,その旨を理事長に届け出なければならない.
(3)前号に定める届出は,所定の様式を用いて行い,学術集会会長候補者の氏名,所属する施設名,生年月日,経歴及び所信を記載しなければならない.
(4)理事長は,投票期間を定め,学術集会会長の選挙を行う期間の始まる10日前までに,学術集会会長候補者の氏名,所属する施設名,生年月日,経歴及び所信を記載した学術集会会長の選挙広報を評議員に提示する.
(5)学術集会会長の選挙は,学術集会会長候補者を被選挙権有権者として,単記投票により行い,得票数の最も多かった者を当選者とする.
(6)前項の規定にかかわらず,学術集会会長候補者がその定数を超えないときは,社員総会の議決により選挙を行うことなく学術集会会長候補者を学術集会会長として選任することができる.
4 学術集会会長を務めた者は,理事会の推薦により,評議員定年後に名誉会長となることができる.

第4章 理事及び監事の選任

(理事の選任)
第8条
 理事の総数は,18人以内とする.
2 評議員は,理事の候補者(以下「理事候補者」という.)になることができる.
3 理事候補者になろうとする者は,理事長が定めた期日の午後5時までに到着するように,書留郵便等によって,その旨を理事長に届け出なければならない.
4 前項に定める届出は,所定の様式を用いて行い,理事候補者の氏名,所属する施設名,生年月日,経歴及び所信を記載しなければならない.
5 理事長は,投票期間を定め,理事の選挙を行う期間の始まる10日前までに,理事候補者の氏名,所属する施設名,生年月日,経歴及び所信を記載した理事の選挙広報を評議員に提示する.
6 理事は,前任者の任期満了に伴い半数ごとに選出するものとし,選挙によって選任する理事の数は8人とする.
7 選挙は,理事候補者を被選挙権有権者として行い,それぞれの評議員が投票する数は,前項に定める数と同数とする.
8 得票数の最も多かった者から,順次,第6項に定める数までの理事候補者を当選者とする.ただし,理事候補者数が第6項に定める数を超えないときは,社員総会の議決によって,選挙を行うことなく理事候補者を理事として選任することができる.
9 前第6項の選挙によって選任する8人理事とは別に,選挙によらない理事として,理事会は1人の女性理事を社員総会に推薦することができる.

(監事の選任)
第9条
 監事の総数は,2人以上4人以内とする.
2 評議員は,監事の候補者(以下「監事候補者」という.)になることができる.
3 監事候補者になろうとする者は,理事長が定めた期日の午後5時までに到着するように,書留郵便等によって,その旨を理事長に届け出なければならない.
4 前項に定める届出は,所定の様式を用いて行い,監事候補者の氏名,所属する施設名,生年月日及び経歴を記載しなければならない.
5 理事長は,投票期間を定め,監事の選挙を行う期間の始まる10日前までに,監事候補者の氏名,所属する施設名,生年月日及び経歴を記載した監事の選挙広報を評議員に提示する.
6 監事は,前任者の任期満了に伴い選挙するものとし,選挙によって選任する監事の数は,4人以内とする.欠員は本条を準用して補充選任することができる.
7 選挙は,監事候補者を被選挙権有権者として行い,それぞれの評議員が投票する数は,前項に定める数と同数とする.
8 得票数の最も多かった者から,順次,第6項に定める数までの監事候補者を当選者とする.ただし,監事候補者数が第6項に定める数を超えないときは,社員総会の議決によって,選挙を行うことなく監事候補者を監事として選任することができる.

第5章 補 則

(変更及び廃止)
第10条
 この規則は,理事会の議を経て,変更又は廃止することができる.

附則 1 この規則は,平成15年8月28日から施行する.
2 この規則は,平成18年7月14日から改正する.
3 この規則は,平成20年3月23日から施行する.
4 この規則は,平成21年7月17日から施行する.
5 この規則は,平成23年6月14日から施行する.
6 この規則は,平成24年6月20日から施行する.
7 この規則は,平成26年6月16日から施行する.
8 この規則は,平成28年4月7日から施行する.
9 この規則は,令和3年7月8日から施行する.
10 この規則は,令和4年7月21日から施行する.

 

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