一般社団法人 日本消化器外科学会

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Last Update:2011年7月4日

定款施行細則・諸規則

一般社団法人日本消化器外科学会評議員選出規則(定款施行細則第4号)

第1条 この法人(以下「本学会」という.)の評議員の選出は,定款に定められたことのほかは,この規則による.

第2条 評議員の選出は,評議員選出委員会(以下「選出委員会」という.)の審査を経るものとする.

第3条 評議員になるための審査を申請する者(以下「申請者」という.)は,次の第1号及び第2号の資格を備えることを要し,かつ第3号の書類を提出するものとする.
(1)継続10年以上本学会会員であり,かつ会費を完納していること.
(2)本学会指導医であること.
(3)所定の申請書及び理事長が毎年公告する業績基準の様式に従って作成した業績集

第4条 選出委員会は,翌年の業績基準の案文を作成し,理事長の手元まで提出するものとする.

第5条 申請者は,毎年理事長が定める期日までに別に定める様式に従って,評議員審査申請書を選出委員会に提出するものとする.

第6条 評議員選出委員(以下「選出委員」という.)は次の各号に定める役職,委員よりなり,選出委員会を構成する.
(1)理事長の指名する選出委員会担当理事 1人
(2)専門委員
(イ)食道 1人
(ロ)胃・十二指腸 1人
(ハ)小・大腸 1人
(ニ)肝・脾 1人
(ホ)胆・膵 1人
(3)地区委員
(イ)北海道地区 1人
(ロ)東北地区 1人
(ハ)関東地区 1人
(ニ)中部地区 1人
(ホ)近畿地区 1人
(ヘ)中国・四国地区 1人
(ト)九州地区 1人
(4)専門委員及び地区委員は評議員の中から理事会の議を経て,理事長が委嘱する.
(5)選出委員の任期は,2年とし,再任を妨げないが,通算6年を超えることができない.
(6)選出委員に欠員が生じた場合は,理事長は速やかにこれを補充するものとする.その任期は,前任者の残任期間とする.

第7条 選出委員会は,次の選出基準要項に従って評議員を選出する.
(1)原則として業績審査による方式とする.
(2)一斉選出時には業績評価により上位の者から選出するが,次号に示す全評議員の各分野配分を考慮する.
(3)次の3分野における配分比は,原則として以下のとおりとする.なお,3分野の優先順位は,(イ)地区別分野,(ロ)勤務施設別分野,(ハ)専門領域分野の順とする.
(イ)地区別分野
各地区(北海道,東北,関東,中部,近畿,中国・四国,九州)の評議員数は,各々の地区の対会員比1.0%とする.
(ロ)勤務施設別分野
大学病院以外の施設に勤務する評議員数は全評議員数の30%とする.
(ハ)領域別分野
各領域(食道,胃・十二指腸,小・大腸,肝・脾,胆・膵)ごとの評議員数は全評議員数の10%とする.
(4)上記に関わらず,女性枠として理事会が指定した人数の評議員を点数順に選出することができる.
(5)一斉選出以外の補充選出時は,業績評価上位の者から選出,補充する.

第8条 評議員を選出する選出委員会は,次の要項に従って行う.
(1)毎年1回以上開催する.
(2)選出委員会は,委員現在数の過半数以上の出席をもって成立し,文書による委任は認めない.
(3)選出委員会の委員長は,第6条第1号に定める選出委員会担当理事とする.
(4)選出委員会の議事は,出席者の過半数をもって決する.可否同数のときは,委員長がこれを決する.
(5)選出委員会の議事録は,委員長が作成し,委員長及び出席者代表2人が署名し,事務所に保管する.
(6)選出委員会の議事は,公開しない.ただし,申請者は,委員長の承認を経て議事録を閲覧することができる.

第9条 理事長は,選出委員会の審査の結果を理事会に諮り,その同意を経たのち,評議員の委嘱を行うものとする.また,すべての申請者に審査の結果を通知しなければならない.

第10条 西暦1980年及び以後5年目ごとの選出委員会を,一斉選出委員会と呼ぶ.

第11条 この規則の施行に疑義を生じたときは,選出委員会の決定に委ねる.

第12条 この規則は,理事会の議を経て,変更又は廃止することができる.

補則 定款第17条及び前条までの規定にかかわらず,この法人の設立後最初に選任される評議員は,平成15年7月31日現在日本消化器外科学会評議員であった別表の者とする.

附則 1 この規則は,日本消化器外科学会評議員選出規則を継承し,平成15年8月28日からこの法人の定款施行細則として一部改正の上,施行する.
2 この規則は,平成18年7月14日から改正する.
3 この規則は,平成20年3月23日から施行する.
4 この規則は,平成21年7月17日から施行する.
5 この規則は,平成23年6月14日から施行する.
6 この規則は,平成25年12月10日から施行する.
7 この規則は,平成26年4月14日から施行する.
8 この規則は令和3年7月8日から施行する.ただし,第3条第1項,第2項については,2025年評議員一斉選出から施行する.

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