一般社団法人 日本消化器外科学会

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Last Update:2008年1月21日

ご案内

日本消化器関連学会機構参加及び理事長制の一部見直しに伴う定款及び定款施行細則の改正について

 

平成20年1月

会員 各位

有限責任中間法人日本消化器外科学会
理事長 北野 正剛
規約検討委員会  
委員長 笹子三津留

 

日本消化器関連学会機構参加及び理事長制の一部見直しに伴う
定款及び定款施行細則の改正について


標記の件につきまして,規約検討委員会,理事会にて,顧問弁護士を交えて定款及び定款施行細則の作成作業を進め,ここにその改正案文を提示いたします.なお,この改正を機に,定款及び定款施行細則において,上記事項に直接関係しない箇所につきましても一部改正をご提案してあります.定款等を含めた改正内容の主たる点は,下記にご説明するとおりです.
この改正案は,本会ホームページ及び会誌(第41巻第2号巻末)を通じて皆様にご提示し,平成20年2月25日までにご意見をいただき,最終的な改正案を同年3月23日開催予定の臨時総会(評議員会)で審議,承認を賜ればと考えております.
本会のさらなる発展のため,ご協力のほどよろしくお願い申し上げます.

I.日本消化器関連学会機構(JDDW)参加
  昨年7月に開催された定時総会(評議員会)で,2010年からの参加をご承認いただきました.日程的には,本年7月の定時総会において参加のための学術集会会長選任が必要となりますので,本臨時総会での改正となります.
*主たる改正点

  1. 現在7月に開催している定期学術総会とは別に,JDDW参加のための新たな学術集会を設置し,その名称を日本消化器外科学会大会とする.
  2. 大会会長を置き,その選任方法は定期学術総会会長と同様とする.
  3. 大会会長は後期教育集会の当番世話人も兼任する.ただし,評議員の中から立候補があったときは,理事会の議を経て選任することができるものとする.
  4. 大会会長,総会会長及び理事長は,相互に歴任することができないものとする.


II.理事長制の一部見直し
昨年の定時総会でも報告しましたが,理事長制につきまして将来構想検討委員会にて検討作業を行いました.その結果を受けて,理事会で制度導入検討時の基本である「理事長は理事の代表者,まとめ役である」という点を踏まえて,「理事長の任期は理事通算任期期間中のみの任期とし,理事長任期を優先しない」,「理事長となる理事及びそれ以外の理事の理事としての在任期間に差をつけない」,「単年度理事という変則的なものは認めない」等の点を考慮して見直しを行いました.
*主たる改正点

  1. 理事の通算任期中に理事長通算任期を満了できるよう,理事の通算任期を現在の通算6年までから通算8年までとする.
  2. 理事長の選任時期が奇数年又は偶数年に偏ることのないよう,理事会での理事長の選任は毎年行うこととする.
  3. 法人代表者の登記の関係で,理事長は新たに選任された者が就任するまでは,その職務を行うこととする.


III.その他
上記I及びIIに直接関係しない(又は一部関係のある)箇所に関する改正については,次のとおりとする.

  1. 単年度の役員を認めないことにより,選出理事でない定期学術総会会長,同副会長は役員としない.ただし,理事会に出席して意見を述べることができるものとする.
  2. 役員としての会長,副会長及び単年度理事の理事長が存在しなくなるため,理事の総数を「14名以上17名以内」から「14人以内」に改める.
  3. 会長,副会長という呼称を止め,第○○回総会会長,第○△回総会会長と呼称することとする.
  4. 総会(評議員会)と学術総会を区別するため,本法人の最高議決機関である「総会」の表記を「社員総会」に改める.
  5. 現在の定期学術総会は日本消化器外科学会総会とし,大会と合わせて「学術集会」と総称する.
  6. 前期教育集会の当番世話人は総会会長が兼任する.ただし,評議員の中から立候補があったときは,理事会の議を経て選任することができるものとする.


*追加,削除による章・条・項の変更や,法令作成上の慣例に倣った表現への手直し等については,事務的に作業を進めるものといたします.
*現行の定款及び定款施行細則は,本会ホームページ及び会誌第41巻第1号巻末に掲載.
*ご意見に関しては,以下のいずれかの方法で理事長宛にお寄せください(平成20年2月25日まで).

  1. メッセージBOX
  2. ファクシミリ(03-5641-3588)
  3. 郵送(〒103-0025東京都中央区日本橋茅場町2-9-8友泉茅場町ビル7階)

 

以上

 

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